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海外FX税金の効果的な節税対策

海外FXが国内FXと大きく異なる点は、ハイレバレッジのため稼ぎやすい、ということです。しかし、当然ながら稼ぎ過ぎてしまうと税金も高くなります。とはいえ、海外FXも正しい知識のもとに、うまく節税することで、実質利回りの向上が期待できます。今回は海外FXに関する税金の効果的な節税対策についてまとめてみました。

海外FXにおける節税対策

海外FXにおいて効果的に節税するのにどのような方法があるのでしょうか?

そのためには。まず海外FXに関する税金について知る必要があります。まずは詳しく見ていくことにしましょう。

海外FXの取引で得た利益には所得税がかかりますが、取引によって確定した利益は「雑所得」という項目に分類されます。この雑所得とは、所得が稼ぎ方により事業所得や不動産所得など10種類に分類されますが、その中でどの所得にも当てはまらない所得のことです。

この所得に対してかかる税金ですが課税される所得金額によって異なります。この「課税される所得金額」とは収入金額から必要経費を差し引いたものとなりますが、この必要経費とは、雑所得を得る際に使われたもののみ計上できるとされています。必要経費として認められるものおよび認められないものについて詳しく紹介します。

所得に対する税率は5%~45%の7つに区分されますが、雑所得は給与所得など総合課税※1の対象となりますので、他の所得との合算金額で税額計算が可能となります。課税される所得金額(千円未満の端数を切り捨てた後の金額)による所得税額は下記の速算表を用いることで簡単に算定できますので参考にしてみてください。

※1総合課税は、給与所得等の他の所得と合算した課税所得に対し、所得税率をかけ合わせて税額を算出する課税方式

課税される所得金額 税率
195万円以下 5%(控除額0円)
195万円を超え330万円以下 10%(控除額9万7500円)
330万円を超え695万円以下 20%(控除額42万7500円)
695万円を超え900万円以下 23%(控除額63万6000円)
900万円を超え1800万円以下 33%(控除額153万6000円)
1800万円を超え4000万円以下 40%(控除額279万6000円)
4000万円超 45%(控除額479万7000円)

この所得税に住民税10%を加えた場合、最大で利益の55%が税金として出て行ってしまいます。また、海外FXによって所得税が増えれば当然ながら国民健康保険料も増えていきますので、節税対策は必須と言えるでしょう。

そんな海外FXにおける節税の方法にはいくつかありますが、ここでは3つほど節税対策をご紹介します。

1.必要経費をしっかり計上する

税金を少なくするためには、まず必要経費をできるかぎり計上し課税所得を減らすことが一番です。ですから、経費として認められるものは積極的に計上するようにしましょう。基本的には取引の内容が海外FXのための必要経費であることが説明できる必要があります。よって海外FXにおける必要経費は、FXで決済益やスワップ益などの収益を得るために必要な費用となります。

海外FXで必要経費として認められるものには以下のようなものがあります。利用形態によって認められないものがある場合がありますので、不明な点がある場合は税理士などに確認しておくとよいでしょう。

経費として認められるもの

・取引に使うパソコンやスマートフォン機器代
・マウスやプリンタといった周辺機器代
・プロバイダ契約やサーバ代金等のインターネット通信にかかる費用
・机や椅子その他家具備品
・事務所家賃(ただし自宅の場合、使用するスペースを按分計算する)
・光熱費(ただし自宅の場合、使用するスペースを按分計算する)
・海外FXに関するセミナー参加費
・海外FXに関する書籍代
・携帯電話料金
・海外FXに関する情報収集にかかる接待交際費
・入出金手数料
・取引手数料 など

事務所家賃や光熱費も経費となりますが、海外FX以外においても使用用途があるとみなされるため、たとえば自宅の半分をFX業務として利用する場合、家賃と光熱費の半分は経費計上することができます。

また、必要経費であると証明する場合に領収書や請求書が必要になりますが、もし領収書がもらえなかったり、領収書を失くしてしまったりした場合には出金伝票を起こして対処すれば大丈夫です。この出金伝票は100円均一でも売っていますので入手しておくようにしましょう。

この出金伝票に記載が必要な内容ですが

・取引日付
・相手先
・金額

となります。1円でも多く節税するためにできる限り計上できるような対策を行う努力が必要です。

2. iDeCo(個人確定拠出年金)とふるさと納税を併用した節税対策

次にiDeCo(個人確定拠出年金)とふるさと納税を組み合わせた寄附金控除を受けるという手もあります。iDeCo(個人確定拠出年金)による節税効果が高い理由として「小規模企業等掛金控除」があります。これは確定申告の際の拠出金額が所得控除の適用を受けられることにより所得税・住民税ともに安くなるというものです。しかし、iDeCo(個人確定拠出年金)では職業に応じて掛金上限が定められているので、ふるさと納税を併用することにより節税効果が高くなります。

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?

毎月一定金額の積立てを行うことで、自分で金融商品を運用する「iDeCo(個人型確定拠出年金)」も節税対策に利用することができます。iDeCo(個人型確定拠出年金)加入することで3つ税制上のメリットを受けられます。

3つ税制上のメリット

・掛金は全額所得控除、所得税・住民税の還付および控除を受けられる
・利息や配当、売却益といった運用における利益は全額非課税となる
・年金または一時金の受取の際も各種控除の適用がある

ふるさと納税とは?

ふるさと納税は、応援したい自治体に対し寄附を行う制度のことです。ふるさと納税の手続きをすることで所得税・住民税の還付および控除を受けることができます。またふるさと納税は、地方公共団体によって返礼品を貰えるメリットがあります。控除額上限や返礼品の還元率に対する上限はあるものの、こちらもうまく活用することで節税対策となります。

3.所得控除や内部通算による節税対策

海外FXの利益による所得を圧縮してくれるものとして所得控除があります。これには基礎控除のほかに配偶者控除や扶養控除、医療費控除、雑損控除、社会保険料控除、生命保険料控除などがあります。上記のふるさと納税は寄付金控除の対象になっています。いくつかピックアップしてご紹介しておきますので、節税が行える場合にはぜひ試してみましょう。

医療費控除

医療費控除とは、その年における医療費の自己負担額が10万円を超えた場合、超えた分が控除対象金額になります。

控除額

「医療費合計額」-「受取保険金」-「10万円」または「所得金額が200万円未満の場合、総所得金額の5%」となります。

雑損控除

雑損控除は自然災害や盗難、火災等予期せぬ損失があった場合に受けられる控除です。
雑損控除の計算方法は2つありますが、金額の大きいものが適用できます。

雑損控除の計算方法

・「差引損失額」-「総所得金額等」×10%
・「差引損失額のうち災害関連支出の金額」-5万円

内部通算による節税

内部通算とは、海外FXで出た利益とそれ以外の所得を合わせることです。同じ雑所得内のものであれば、その年に発生した損失は内部通算することが可能となりますので、同じ年における海外FXでの損失と所得は相殺できますし、それ以外に雑所得内で損失がある場合も相殺できます。ただし、損失の繰越控除は認められていませんので気をつけてください。

海外FXと国内FXの税金・確定申告方法は異なるので注意!

海外FXと国内FXにおける税金の仕組みは異なります。海外FX初心者の場合、国内FXの感覚で税金を考えていると利益が大きく出た場合痛い目にあってしまいます。しっかりと海外FXにかかる税金について把握しておきましょう。

国内FXの税率 一律20.315%(所得税+復興特別所得税+住民税)
海外FXの税率 5%~45%(+住民税+復興特別所得税)

海外FXの損益通算

海外FXの所得における損益は雑所得における総合課税となりますので、他の雑所得の範囲内で損益通算することが可能です。たとえば海外FXで利益が出ているものの、別の海外FXでは損失が出た場合に損失と合わせて通算することができるのです。さらにFX以外の雑所得との損益通算も可能となるため暗号通貨やネットオークションによる副業での損失においても損益通算できることになります。
しかし、海外FXと国内FXと間で損益通算をすることはできませんので注意してください。

海外FXにおける納税金額の計算ステップ

海外FXにおける納税額の算出は以下の計算式で出すことができます。

課税所得金額 = 個人所得※ - 必要経費
※個人所得とは個人すべての収入を合算したもの

納税額 = (課税所得額×税率)-控除額+復興特別所得税
※復興特別所得税は (課税所得額×税率-控除額)×2.1%で算出

海外FXであれば脱税してもばれない?

国内FXであればまだしも、海外FXであれば脱税してもばれないだろう、と思っている方もいるのではないでしょうか?結論から言いますと、税務署や国税庁は海外FXにも当然目を光らせていますので、脱税に関してはほぼ100%の確率でばれてしまいます。その結果、追徴課税が課せられることになりますので絶対に行ってはいけません。日本に住んでいる限りは海外FXであろうが納税および確定申告をする必要があります。

海外FXで脱税してもばれてしまう理由としては大きく2つあります。

(1)海外FX利用時の資金の流れはすべて記録されている

海外FXを利用する際の入金および出金における資金の流れは以下のようなデータから簡単に把握することができます。

など、金融機関やインターネットサービスを利用した際の入出金記録のデータは必ず残っていますので、税務署による調査が入ってしまうとすぐにばれてしまいます。

(2)銀行や金融機関が税務署に提出する「国外送金等調書」によってばれることも

銀行やクレジットカード会社は、以下のケースに該当する場合、国外送金等調書を税務署に提出することが義務付けられています(「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」により法定義務とされている)。

この際、国外送金等調書には送金者や受領者、本人口座番号、取次金融機関、金額、送金目的などが記載されます。そのため脱税行為をした場合、国外送金等調書の情報からも簡単にばれてしまうのです。

ここで脱税と重加算税について詳しく見ておくことにしましょう。

脱税および重加算税

脱税

脱税とは、課税から免れようとする行為のこと。脱税はいくらからばれるのか?という問いに対する明確な定義はありませんが、年間で20万円を1円でも上回る利益が出ているならば、税務署にはばれていると思っておきましょう。特にマイナンバー導入後は、税務署に脱税行為がばれる可能性は高くなっています。

さて、無申告の金額が50万円以下の場合は納税額の15%、50万円以上の場合は納税額の20%が罰則として課せられることになります。さらに、無申告の中でも意図的であり、悪質なケースには「重加算税」が課せられるので注意しましょう。

重加算税

次に重加算税ですが、こちらは納税申告しなかったという事実に対して税務署にから通告を受けた罰として加算される税金のことです。その中でも「重加算税」は最も重い罰則で、本来の支払うべき納税金額に加え35%~40%が追加課税されます。

その他の罰則に関するものとしては「滞納金利息」を覚えておきましょう。滞納金利息とは、納税期日までに税金が払えなかった場合、納期限の翌日から実際に納付された日までの日数に対し利息相当の延滞税(7.3%~14.6%)が課せられるものとなります。

まとめ

以上、海外FXにおける税金や節税方法についてまとめてきました。海外FXの場合、所得に対し最大で55%の税金が課せられますので、しっかり節税対策をすることが利益を最大化することにつながります。

繰り返しますが「脱税」は違法行為です。税務署による国外送金への取り締まりは年々厳しくなっていますので、海外FXで脱税をするというのはほぼ不可能ですし、絶対にやってはいけません。それよりも節税について時間と労力を使ったほうが得策です。ポイントとしてはとにかく「必要経費をしっかり計上する」こと。それにより節税効果が大いに期待できるものとなるはずです。


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